このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

浄化槽の保守点検

浄化槽の保守点検

浄化槽保守・点検

管理事業有限会社では、浄化槽の保守・点検および合併処理浄化槽の設置などの設備工事を行っております。

処理装置や機器類の外観・内部状況・作動状況・運転状況などを調べて、異常や故障がないか発見に努めます。

異常が見つかった場合は、大事に至らないうちに、その対策を立て早急に措置を致します。予防診断と早期治療を行うことにより、支障なく施設の機能を維持します。

常に良好な処理水質の放流水を排水するのに欠くことができない環境保全の推進に大いに役立つ重要な作業です。


ご家庭の小型浄化槽から事業所等に設置されている大型浄化槽まで、管理事業有限会社の浄化槽管理士が徹底した維持管理業務をさせて頂きます。
臭気や機器異常などのトラブルもスピーディーに対応させて頂きます。是非管理事業有限会社にお任せ下さい。

保守点検とは

浄化槽を使用している方(浄化槽管理者)は、浄化槽法にて『浄化槽の保守点検および清掃を実施し、設置後および定期的に法定検査(指定検査機関が実施する水質に関する検査)を受けなければならない』と定められています。

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する施設なので、微生物を活発に活用できるような環境を保つために、保守点検・清掃が必要です。

保守点検は、浄化槽の運転状況や放流水の状況はどうか、処理装置や機器類の外観・内部状況・作動状況・運転状況などを調べ、異常や故障などは早期に発見し、予防的な措置を講じることをいいます。
特に、微生物に酸素を供給するブロアー(ばっ気装置)などは休みなく連続運転されていますから、定期的な点検が不可欠になります。

浄化槽の所有者は定期的な維持管理が義務付けられており、浄化槽の機能を適正に保ち、浄化槽法で定められた放流水質基準(BOD20mg/L以下)を満たす責任があります。

3つの義務

私たちの大切な水源を保全するために、次の3つの義務があります。浄化槽を使用している方(浄化槽管理者)はこれを守って下さい。

1、保守点検

浄化槽本体の機器の調整や薬剤の補充などを行うこと。(浄化槽法 第8条)

2、清掃

浄化槽内の汚泥の引き抜き、装置の洗浄などを行うこと。(浄化槽法 第9条)

3、法定検査

浄化槽の稼動状況や放流水の水質検査などを行うこと。(浄化槽法 第7条・第11条)

※この3つの義務が守られていない場合、法的な処罰を受けることが有ります。私どもにお任せ下さい。

浄化槽維持管理の流れ

このページの上部へ

皆さまの声にお応えして始めました!
買い物代行サービス
お問い合わせ
水まわりから外構・太陽光まで気になることをお聞かせください
お問い合わせ・お見積もり依頼はこちら

施工エリア

浜松市(中央区・浜名区・天竜区)、磐田市、湖西市
上記以外の静岡県内についてはお問い合わせください。

ページの先頭へ